目次
源泉徴収票の控除外税とは?
源泉徴収票に『控除外税』なるものが表示されています。
これは、定額減税の控除不足額なのですが、この『控除外税』は、どうすればもらえるのでしょうか。
どうすればもらえるのか?
この場合、大きく3パターンあります。
R6年の夏ごろに調整給付を受けていた場合を前提に、話を進めます。
① 調整給付額 - 控除外税 > 0
例えば、30,000円の調整給付を受けていたところ、令和6年分の源泉徴収票に表示されていた控除外税が20,000円だったケースでご説明します。
控除できなかった定額減税額が20,000円であると思いきや、R6年の夏ごろに調整給付を30,000円受けていた!ということです。
これだと、理論上は差額の10,000円を市区町村に返金しなければなりません。
しかし、この返金は求めないことになっております。
つまり、20,000円の恩恵を受けるべきところ、もともと30,000円の恩恵を受けている。しかし、返金はしなくていい。
よって、何もしなくていい。ということになります。
② 調整給付額 = 控除外税
調整給付額と控除外税が、ぴったり一致するケースですね。
この場合、そもそもR6年の夏ごろに受けた調整給付額が控除外税とピッタリ一致しましたので、当初の想定通り。
よって何もしなくていい。ということになります。
③ 調整給付額 - 控除外税 < 0
例えば、30,000円の調整給付を受けていたのに、控除外税が59,000円だった場合です。
控除できなかった定額減税額が59,000円あり、R6年の夏ごろに調整給付を30,000円受けていた!というケースです。
理論上の差額は、59,000円 - 30,000円 =29,000円となります。
これだと、この差額の29,000円(1万円未満切り上げで、30,000円)が、さらに市区町村からもらえることになります。
これを不足額給付と言います。
本人が被扶養者のケース
なお、ご本人が誰かに扶養されているケースは、控除外税が表示されていても、先ほどの例のようにはなりません。
典型例としては、ご主人の収入が多く、奥様の収入が少ないケースです。
この場合、奥様分の定額減税や調整給付や不足額給付は、ご主人の方で計算されておりますので、奥様の方では、何ら対応不要です。
つまり、奥様の源泉徴収票に「控除外税30,000円」と表示されていたとしても、それは使えないということです。
受給手続き
さて、不足額給付を受け取るための手続き方法は、市区町村によって違います。
多いケースとしては、公金口座の登録をしていれば、そこに振り込まれるようです。
公金口座の登録がなければ、手続きが要ることになろうかと思いますので、期限切れにならないよう十分ご注意下さい。