令和6年10月から、後発医薬品がある医薬品で、一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望する患者については、「特別の料金」を支払うことされました。
「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであることから、医療費控除の対象となります。
なお、「特別の料金」は、保険適用外部分の金額であることから、「医療費のお知らせ」等に記載されません。
よって、確定申告をする場合は、領収書から「特別の料金」を集計し、医療費の額に算入する必要があります。
(国税庁タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q6より)