1.個人のかたへの持続化給付金の支援対象が拡大されます。
6/29(月)から受付が開始されます。
・2019年以前から、被雇用者や被扶養者ではないこと。などが要件とされています。
・また、国民健康保険証の写し等が必要。ということで、適用される方は、限定的になりそうです。
2.2020年1月~3月の間に創業した事業者
・創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象になっています。
・創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認されます。