持続化給付金においては、前年との比較が重要なポイントとなりますが、この点について、前年に現金主義で計上していた場合、当年も現金主義であれば問題ないのか。当年だけでも発生主義で計上すべきなのか。前年も当年も発生主義になおすべきなのか。判断に迷われる方も多いと思います。

 

この点について、一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会のHPの「持続化給付金ガイドライン0514」に、以下のような文章がありました。

「Q6:申請上の「月の売上げ」は、実際に入ってきた金額ですか?

A:経理上、入金時に売上を計上する方法(現金主義)を採用していれば、実際に入ってきた金額で問題ありません。一方、取引発生時に売上を計上する方法(発生主義)の場合、売上と入金額は一致しませんが、こちらを採用していても大丈夫です。注意しなければならないことは、2019 年の計算方法が同じ、算定方法の整合性が望まれます。」

会計の原則は発生主義ですが、便宜上、現金主義にて経理をなさっているかたも多くいらっしゃると思います。上記のQ&Aは、絶対的なものと捉えるべきではないのかもしれませんが、実務的には、算定方法(計上基準)が同じなのであれば、問題ないようです。

 

ただし、建設業における未成工事受入金(前受金)などの特殊な場合には、個別に相談した方がいいと思います。