確定申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。 2020.03.06 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました. 詳細は以下の国税庁ホームページにより、ご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm « 令和2年も宜しくお願い致します。 青色申告の承認の提出期限なども延長されました。 » お知らせ 新着 ≪オープン・カンパニー参加者募集中!≫ 10月3日(木) 臨時休業のお知らせ ≪オープン・カンパニー追加開催決定のお知らせ≫ 8月30日の営業について 台風の影響による営業対応のご案内 もっとみる お役立ち情報 新着 生前贈与で賢く不動産を引き継ぐ方法 ポイントと税金⑪(共通ポイントの消費税処理の矛盾) 雇用調整助成金等の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か? 従業員が、出向先で取締役。出向先の給与の決め方? ポイントと税金⑩(「基通2―1―1の7」の(4)ロの解釈) カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金