根拠判例
・最判昭和43年9月3日
株式会社の取締役が会社の使用人たる地位を兼ね、取締役としてではなく使用人としての給料を受ける場合においては、その給料の支払は商法二六五条所定の取締役と会社との間の取引にあたり、これについて取締役会の承認を受けることを要するものと解すべきである。もつとも、使用人としての特定の職務を担当する取締役が、あらかじめ取締役会の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づいて給料を受ける場合には、その都度あらためて取締役会の承認を受けることは必ずしも必要でないものと解することができる。しかし、このような給与体系によらないで、特定の取締役について裁量により個別的に給料の額が定められる場合には、使用人としての職務に不相当な金額が支払われることによつて会社に損失を及ぼすおそれがないとはいえないから、具体的に取締役会の承認を受けなければならないものと解するのが相当である。
根拠判例
・最判昭和60年3月26日(同722号3頁)
所論の点に関する原審の事実認定は、記録に照らし、正当として是認することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、
(1) 商法二六九条の規定の趣旨は取締役の報酬額について取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止する点にあるから、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではなく、この
理は、使用人兼務取締役が取締役として受ける報酬額の決定についても、少なくとも被上告会社のように使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれによつて支給されている限り、同様であるということができる、(2) 右のように使用人として受ける給与の体系が明確に確立さ
れている場合においては、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することとしても、取締役としての実質的な意味における報酬が過多でないかどうかについて株主総会がその監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないから、右のような内容の本件株主総会決議が商法二六九条の脱法行為にあたるとはいえない、(3) 代表取締役以外の通常の取締役が当該会社の使用人を兼ねることが会社の機関の本質に反し許されないということもできない、とした原審の判断もまた、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、所論引用の判例の趣旨に抵触するところもない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。
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