平成24年度税制改正法が3月30日参議院本会議で可決・成立しました。
主な内容と適用時期は以下の通りです。

【所得税】
・給与所得控除の上限設定
内容:その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円を上限とする。
適用時期:平成25年分以後の所得税について適用する。

・役員退職所得の課税方法の見直し
内容:勤続5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止する。
適用時期:平成25年分以後の所得税について適用する。

【固定資産税】
・住宅用地の負担調整措置の見直し
内容:平成23年度までの負担水準80%を、平成24・25年度は90%、平成26年度以降は100%とする。

【贈与税】
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
内容:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
非課税限度額を平成23年の1,000万円から徐々に減少するものの延長する。
平成24年 1,000万円(1,500万円)
平成25年 700万円(1,200万円)
平成26年 500万円(1,000万円)
※カッコ書き(  )は、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合。