調査課所管法人とは、

国税局や沖縄国税事務所の調査課が管轄している法人のことです。

 

「調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号)」によると、

資本金や出資金が 1億円以上(沖縄国税事務所の場合は 5000万円以上)の法人が対象です。

令和4年6月30日時点では、全国で 35,294法人 が調査課所管法人となっております。

 

調査課所管法人については、

過去3年間の調査実施率が 4.2%(税務署が所管する法人は 1.2%)となっており、

1件あたりの調査にかかる平均日数は 140.2日(税務署管轄法人は 14.0日)と、より詳細な調査が行われています。

 

国税庁では、これらの法人が正しく申告を行うようサポートするために、以下のような取り組みを進めています。

・税務に関するコーポレートガバナンス の向上を促進

・申告書の自主点検 や 税務上の自主監査 のための確認表を作成し、申告前の活用を呼びかけ

 

これらの取り組みにより、法人が自発的に適正な税務申告を行えるよう支援しています。