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ポイントと税金⑪(共通ポイントの消費税処理の矛盾)

概要

ポイントには、自己発行ポイントと共通ポイントがあります。

共通ポイントとしては、楽天ポイントやdポイントやVポイントなどが有名です。

自己発行ポイントは、その発行したお店などでしか使えません。大手家電量販店やドラッグストアー、あるいは、有名どころでは、無印良品やスターバックスなどで運用されています。

 

共通ポイントの処理例

共通ポイントの処理について、国税庁公表の「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」では、雑収入の不課税処理です。

国税庁公表資料 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例

 

レシートに従った処理例

しかし、「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」のページでは、レシートに従った処理が示されています。

No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方|国税庁

このページは、共通ポイントとも自己発行ポイントとも示されていません。

ということは、どちらのポイントにおいても、このレシートを渡された側(買い手)は、このレシートに従わがるを得ません。

色々と混乱してしまします。
この点、もう少し、深く検討してみます。

→→→https://note.com/nice_eel90/n/n928a121ce4f5(有料版 1記事300円)

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