相続時精算課税適用前の暦年贈与財産についての、相続開始時における相続税計算の生前贈与加算について、ご説明いたします。
祖父A、子B、孫Xがいたとします。
・R8年に祖父Aが孫Xに110万円を暦年贈与し、
・R9年に祖父Aが亡くなったとします。
この場合、相続開始時に子Bが生存しており普通に相続人となり、孫Xが遺贈により財産を取得していないのであれば、この110万円は、孫Xの生前贈与加算の対象となりません。
また、暦年贈与の110万円の基礎控除により、贈与税も発生しません。
では、
① R7年に祖父Aが孫Xに、暦年贈与で120万円を贈与。
② R8年に祖父Aが孫Xに、相続時精算課税制度により120万円を贈与。
③ R9年に祖父Aが死亡。(子Bは、生存している。)
この場合、①と②は、生前贈与加算の対象となるのでしょうか。
つまり、
・暦年贈与を受けていた。
・相続時精算課税による贈与に切り替えた。
・特定贈与者が死亡した。
・相続時精算課税適用者は、相続でも遺贈でも財産を取得しなかった。
この場合、生前贈与加算は、どの範囲をどのように計算するのか。
という論点について、こちらに掲載しています。https://note.com/nice_eel90/n/nbd4ce2b0da8f(有料版 1記事100円)