ホームページの作成費用は、原則として納品され公開された時の属する年(法人であれば損金)の必要経費(法人であれば損金)に算入することになります。

 

ただし、

・高度な機能を有するものは、無形固定資産(ソフトウェア)として、耐用年数は5年となります。

・その支出の効果が、支出日以後一年以上に及ぶと認められる場合には、繰延資産として償却することになります。

この繰延資産になる場合の、耐用年数は、何年でしょうか?

「繰延資産」に該当する費用は、国税庁のHPでも公開されており、限定列挙であることから、ホームページの作成費用は,そのいずれにも該当しないように見えます。

(国税庁HP: 第1節 繰延資産の意義及び範囲等税法上の繰延資産)

あれ?であれば、そもそも繰延資産に該当するのかどうかよくわからなくなってきますよね。

 

この件について、こちらに掲載しています。➡➡➡https://note.com/nice_eel90/n/n7089569b6aa2(有料版 1記事110円)

 

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