キャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました!
労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に、
労働者1人につき最大50万円が助成されます。
対象労働者が100人いれば、最大5000万円受給できることになります。
人手不足の昨今、この制度をうまく利用して経営を乗り越えていきたいですね。
この制度の主な注意点として、キャリアアップ計画書の提出期限があります。
この計画書は、基本的には取り組みを開始する前日までに提出しなければならないのですが、
令和6年1月31日までに取り組みを開始する場合には、特例的に令和6年1月31日までに、キャリアアップ計画書を提出で構わない。ということになります。
この点、厚生労働省のパンフレットの2ページ目の下段に記載があります。
実際に受給するとなると、提出期限の他にも就業規則の見直しや、そもそもの事業計画、人事評価制度など、
様々なバランスを考慮して進めなければなりません。
ご検討のかたは、是非、以下のセミナーにお越し下さい。