抵当権抹消登記費用は、譲渡費用に該当するのでしょうか?

 

抵当権抹消登記は、抵当権を抹消したことを明らかにするために行われます。

そのため、譲渡するために直接要した費用ではないと判断され、譲渡費用にはなりません。

 

(譲渡費用の範囲)
所得税基本通達33―7
法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33―11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。
(1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

(2)(1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33―8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用
(注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。