令和6年1月からの電子取引
電子取引についての帳簿保存の義務化は、どうなっているのでしょうか。
この点、令和5年12月31日をもって、宥恕措置は終了するものの
令和6年1月1日から新たな猶予措置が開始されます。
以下のPDFの最終ページをご確認下さい。
人手不足の昨今、殆どのケースで、NO→YES→YES→YES→「猶予措置を受けられる」となりそうな気がしてしまいます・・・。
令和5年12月までの宥恕措置と、令和6年1月からの猶予措置
宥恕措置と猶予措置、イントネーションは似ていますが、内容は別です。
詳細は、以下のPDFの最終ページをご確認下さい。