令和6年1月からの電子取引

電子取引についての帳簿保存の義務化は、どうなっているのでしょうか。

この点、令和5年12月31日をもって、宥恕措置は終了するものの

令和6年1月1日から新たな猶予措置が開始されます。

以下のPDFの最終ページをご確認下さい。

人手不足の昨今、殆どのケースで、NO→YES→YES→YES→「猶予措置を受けられる」となりそうな気がしてしまいます・・・。

電子帳簿保存法【国税庁 R5.7】

 

令和5年12月までの宥恕措置と、令和6年1月からの猶予措置

宥恕措置と猶予措置、イントネーションは似ていますが、内容は別です。

詳細は、以下のPDFの最終ページをご確認下さい。

令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要【国税庁 R5.4】