給与所得者が提出した所得税の還付申告書は、原則として取り下げることができるでしょうか。
確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確定するものです。
よって、原則的には取り下げることはできません。
ただし、確定申告書の取り下げは、申告書が無効と認められる場合に、税務署の指導により行われる場合に認められています。
(参考)
確定申告書の取下げは、以下のような申告書が無効と認められる場合において、税務署の指導により、納税者から取下書が提出されたときにできます。
・夫の申告書なのに間違って妻の氏名で提出された場合
・法定申告期限後に提出された訂正申告書について、修正申告書又は更正の請求書と取り扱うことができない場合等
なお、別の話になりますが、第3期に納税額がある申告書で、申告義務がない者から提出された申告書については、撤回届出書により撤回することができます。(所基通121-2)
121―2(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
(注)1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項((還付加算金))の規定を適用するものとする。