(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算)

 

法人税法上の期末時換算法により、資産負債を評価する場合でも、為替の含み損が発生していれば、いわゆる15%ルールの適用をすることで、損金算入ができる可能性があります。

詳細は、法人税法基本通達17-2-10をご確認下さい。