社長の給与をゼロにしたら、社会保険はどのようになるのでしょうか。 (代取の特例は、また別のルールとしてありますが、今回は触れませんね。)
原則
・役員報酬に応じて加入
特例
・ゼロなら、働いていないとみなして未加入(ほぼゼロも、ゼロとみなす)
・辞任していない(働いていない、ゼロじゃない)と、言える程度の一時的なら、加入継続。
※この「一時的」に明確な基準はない。なぜなら、色んなケースがあるから。
(例えば、不祥事、病気、出産等 による一時的なカット)
詳細
詳細は、
疑義照会回答(厚生年金保険 適用)の
整理番号2の
被保険者資格取得届の法人の代表者の被保険者資格についての
回答2
を参照して下さい。