被扶養者に該当するかどうかの130万円未満の判定について、いったいどの時点で判定するのでしょうか?

原則

原則的には、申請時より向こう1年間の(見込み)収入で判断 かと思うのですが・・・。

 

実務

実務的には、どのように判定するのでしょうか・・・。

 

例えば、夫婦共働きだった。

奥さんはフリーランスで仕事をしている。

奥さんは徐々に仕事を減らしている。

奥さんが、ご主人の扶養に入ろうと思った。

そこで、奥さんの収入が少ないことを証明したい。

しかし、前年の所得証明では、奥さんの収入は多い・・・。

前年の確定申告の結果が基準になる

この点、私学共済(厚生年金第四種被保険者)の担当のかたにお聞きしたところ、

「前年の確定申告の結果が、この一年間において扶養に入れるかどうかの基準となるため、 もし前年の確定申告で所得が130万以上あれば、次の確定申告(当年分の確定申告)で130万未満でないと扶養の認定ができないことになる。」

とのことでした・・・。

130万円未満?の計算方法