130万円未満とは?

以前、ブログで健康保険おいて、被扶養者に該当するか否かの基準である『130万円未満』について書いてみました。

簡単に振り返りますと、全国健康保険協会のホームページによりますと、所得税の確定申告をするときの計算方法とは違うということでした。

 

私学共済では?

この度、私学共済(厚生年金第四種被保険者)の扶養認定について、書いてみたいと思います。

扶養に入る人が個人事業主の場合、どのような費用が認められるか を、

私学共済にお電話にてお聞きしてみました。

すると、

・税務署で認められる費用である。

・つまり所得としてあがってくる数字が130万未満かどうかで、被扶養者に該当するか否かの基準である『130万円未満』を判定する。

・また、雑所得等がある場合は、それらも含めて判定する。

とのこと。

つまり、ピッタリ所得税の確定申告をするときの計算方法と一致するとのことでした。😲

 

どうやら、被扶養者に該当するか否かの基準である『130万円未満』について、全国健康保険協会と私学共済では、計算方法が違うようです。

 

この点、注意しなければなりませんね。

健康保険法の計算方法はこちら

売上?利益?年間収入130万円の計算方法(健康保険法)