売上?利益?年間収入130万円の計算方法(健康保険法)
健康保険おいて、被扶養者に該当するか否かの基準に130万円未満というものがあります。 つまり、年間の収入金額が130万円未満であれば、被扶養者に該当するというこ … 続きを読む 売上?利益?年間収入130万円の計算方法(健康保険法)
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