健康保険おいて、被扶養者に該当するか否かの基準に130万円未満というものがあります。
つまり、年間の収入金額が130万円未満であれば、被扶養者に該当するということになります。
この収入金額って、一体どこの部分で判定するのでしょうか。
会社員やパートタイマーやアルバイトのかたであれば、給料ということですから、わかりやすいですよね。
問題となるのは、自営業者や副業がある方。
例えば、収入は200万円でも、経費が80万円であれば、利益としては120万円となります。
この場合、税金計算は、当然120万円が課税対象なっていくのですが、このケースでは、健康保険の収入金額は130万円未満なのかがわかりにくいところです。
この点、全国健康保険協会のホームページには、以下のように記載されています。
よって、先ほどの例で言うと、200万円が判定基準となる収入金額となるわけではない。
しかし、80万円が全て控除できるかというとそうではない。
ということになります。
つまり、自営業者のかたの年収は、収入から直接的経費を差し引いた額となります。
ここでの、直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費で、例えば、以下のようなものが該当します。
・製造業における原材料費
・小売業における仕入れ費
・農業における種稲費、肥料費
そして、それ以外の例えば以下のような費用は差し引くことはできないようです。
・公租公課
・広告宣伝費