控除所得税相当額[③]?

所得税の確定申告について、
「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年者口座の配当等に係る事項」の「控除所得税相当額[③]」は、どのようなときに計算されるのでしょうか。

 

 

条文を読みほどいていきますと・・・?

この件、条文を読みほどいていきますと、

控除所得税相当額は、措置法施行令4条の6の2 19項に

「法第9条の3の2第6項又は第7項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第12項第2号に掲げる金額(同条第3項の規定により控除された金額に限る。第28項から第30項までにおいて「控除所得税相当額」という。) とする。」

とあります。

 

そして・・・、

 

第12項第2号に掲げる金額は、

「法第9条の3の2第3項第1号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。) に限る。以下この号において同じ。) の額の総額のうちに法第9条の3の2第3項の支払の取扱者が同条第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額」

とありますので、この金額がある場合に控除されるものと考えられます。

と言っても、どのように計算したらいいか、よくわかりませんよね・・・。

 

理論的には?

理論的に説明しますと、保有商品の投資対象資産等により、投資信託が内国税を支払っている場合は、内国税も加算および控除されます(内国税額 = 普通分配金 × 普通分配金1円あたりの内国税額)。

 

実務的には?

しかし、この内国税額は通常発生しません。

特定口座年間取引報告書の上場株式配当等控除額の内書きされている金額を、申告ソフト等に間違いなく入力することで、自動計算がかかります。
しかし、私自身、たくさんのかたの株式の申告を代行させていただいてきましたが、この記載に出会ったことはありません。

よって、

「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年者口座の配当等に係る事項」の「控除所得税相当額[③]」は、よっぽどのケースでなければ、「 0 」ということななりそうです。