18歳以下への10万円相当の給付金について、

所得制限が960万円で決まりのようです。

ここで疑問なのが、所得制限960万円って、どのように判定するのか。

つまり、ここで言う所得って、何なのか?

ということです。

 

給与の年収が960万円なのか?

あるいは、給与の手取りが960万円なのか?

自営業の人はどうするのか?

共働きの人は・・・?

 

色々な疑問が出てきます。

この点、手当と同じ基準で計算するということになりそうです。

 

では、児童手当の判定における所得制限とはどのように計算するのでしょうか?

 

給与は、年収から給与所得控除額を引いた金額です。

自営業のかたは、年間売上額ではなく、必要経費等を引いた金額です。

共働きのかたは、いずれか多い方のみで計算します。

 

そこから、ひとり親控除や医療費控除などの金額を引いて・・・、

さらに8万円を差し引て計算します。

なかなか、ややこしいですね・・・(^-^;

 

 

なお、詳細は以下の当事務所のブログ記事にて紹介しておりますので、ご確認いただければと思います。

(新)児童手当の所得制限はどうやって計算するの?

 

また、以下の横浜市のページは、非常にわかりやすく参考になると思いましたので、ご紹介させていただきます。

横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係児童手当担当