ホームページの作成費用は、費用になるのか資産になるのか?ということについて、以前こちらの記事で書いてきましたが、そもそも「全額を資産計上し、一切費用にならなかったケース」をお伝えします。
一切費用にならなかったケース例
とある12月決算の法人が、ホームページを作成しました。
ホームページ作成会社には、トータルで30万円を支払いました。
しかし、一切費用にはなりませんでした。
時系列で経緯の確認
時系列で経緯を説明しますと、以下の通りです。
1月 | 着手金10万円の支払い ホームページ会社との打ち合わせを開始する |
---|---|
3月 | 初稿完成 |
8月 | 一通りのコンテンツが出揃う 中間金の10万円を支払う |
翌年1月 | 最終的に完成し、公開。残金10万円を支払う |
1月に着手金10万円を支払いました。
そこからホームページ会社との打ち合わせを開始し、3月に初稿が完成しました。ここで大きな枠組みは完成し、実際にホームページに記載するコンテンツについての作成が開始されました。
写真を撮ったり、文章を考えたりと、一通りのコンテンツが出揃った8月に、中間金の10万円を支払いました。その後、コンテンツをあてはめ、微妙なデザインの修正などを行いました。
そして、最終的に完成しホームページが翌年の1月にアップされたのを確認し、残金の10万円を支払いました。
何故一切費用とならなかったのか?
このケース、12月時点では、まだホームページは完成されていないため、12月末までに20万円を支払っていますが、この20万円は、広告宣伝費にもならず、またソフトウエアとして計上したうえで減価償却費を計上することもできません。
結論としては、12月末時点では支払った20万円を前払費用として資産計上し、完成した時に、30万円を広告宣伝費とするか、ソフトウエアに計上することになります。
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下記ページでは私見や実際のケースなども紹介していますので、こちらも是非参考にしてみてください。
ホームページの作成費用を損金処理ができるかどうか、条件について紹介しています。
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