だんだん寒くなってきました。😌
この季節になると、我々、会計事務所では、そろそろ年末調整の時期になるので忙しくなるな・・・と、気が引き締まって参ります。
その年末調整において、よくご質問を受けるのが、「給与所得扶養控除等(異動)申告書に記入する住所って、どこを書けばいいのでしょうか?」というご質問です。
目次
給与所得扶養控除等(異動)申告書に記入する住所は?
住所と言っても、
- 住民票での住所
- 本籍地
- 一人暮らし先
- 単身赴任先
- 仮り住まい
- 会社や学校の寮
など様々・・・😵
ある大学生のケース
例えば、下記の条件だとどうでしょうか?
この度、茨城県のアルバイト先から「年末調整の資料を提出して下さい」と言われ、そこに住所を書く欄があるのですが、この場合の住所ってどこを書けばいいのでしょうか?😵💫
①本籍地の岡山県
岡山県で生まれ、岡山県に本籍地がある。
本籍地の岡山県には、祖父母が住んでいる。
②実家の大阪府(住民票も大阪府)
高校3年生の時にの時に、両親とともに大阪府に引っ越した。
そのタイミングで、住民票は岡山県から大阪府に変更した。(本籍地は岡山県のまま)
③大学のある東京都
東京都の大学に行ったので一人暮らしを始めた。
④一人暮らし先の千葉県
東京都では家賃が高かったこともあり、千葉県にある大学の寮から東京都の大学に通っている。(住民票は大阪府のまま)
⑤職場の茨城県
アルバイト先は、茨城県で週3回行っている。
実家は大阪府のままで、大阪府に両親が住んでいる。
「生活の本拠」がある場所を記載する
年末調整の資料に記載する住所は、原則として住民票のある住所です。よって、原則的には大阪府(②)になります。
しかし、今回のケースでは、実際に住んでいる住所である千葉県(④)を記載することになろうかと思います。
と言いますのも、実務的にはこの年末調整の資料に記載した住所が、職場からその住所地の役所に通知されます。
その住所地で住民税(道府県民税や市町村民税)が賦課される(かかる)という流れになるからです。
また、住民税は「生活の本拠」がある場所で課税されるルールとなっていますので、これが法律的根拠となります。
この「生活の本拠」がどこなのかということは、過去にいくつもの裁判などもあり難しいところです(民法22条等)が、今回の例では、④一人暮らし先の千葉県が、年末調整の資料に記載すべき住所となりそうです。
※民法第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
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