最近、ウーバーイーツ(UberEats)をよく見かけるようになりました。🚴

 

このウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員の方々の税金関係について、解説してみたいと思います。

まずは、ウーバーイーツの配達員の方々は、雇用契約ではなく請負契約となり、報酬が支払われる際に源泉徴収もされません。

したがって、それぞれが、個人事業主として、事業所得か雑所得として申告すべきということになります。

※事業所得か雑所得化の区分は、非常に奥が深いのですが、簡単に言うと本業であれば事業所得、副業であれば雑所得、といったイメージです。

 

ところが、令和3年2月19日、

英最高裁はウーバーの配達員について、個人事業主ではなく従業員として扱われるべきとの判断を示しました。😲

業務フローが同じであるため、日本においても同様の議論が起こる可能性があります。

そうなれば、そもそも請負契約ではなく雇用契約と考えられ、給与所得になるかもしれません。