ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。
判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみたいと思います。
なぜ国税庁HPで「ホームページの制作費用について」の表示が無くなったのか?
まず、国税庁HPでの国税庁Q&Aのうち「ホームページの制作費用について」の表示がなぜ無くなったのか。
最近は、ホームページと言っても、動画が入っているものや芸術性の高いものなど、様々な項目が挙げられます。
- 費用(一時の損金)
- 繰延資産(使用期間で償却)
- 無形固定資産(ソフトウェアとして5年償却)
単純に、このようなもので区分できないようなものも出てきたからだと思います。
では、以前の掲載が全く無意味で、今となっては、確認する意味がないものなのか?というと、そうではないと思います。
根底には、その考え方が流れており、作成したホームページが、以前の掲載から判断するとどの区分に当てはまるのかを十分に考慮して、税務処理を決定すべきかと思います。
いずれにしても、ものによっては大きな金額になりますので、間違いのない税務処理を行いましょう。
下記の関連記事では実際のケースなども紹介していますので、是非参考にしてみてください。
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ホームページの作成費用を損金処理ができるかどうか、条件について紹介しています。
全額を資産計上し、一切費用にならなかったケースを紹介しています。
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