ここまで5回にわたりポイントと税金関係について、所得税を中心にお話をしてきましたが、消費税の処理はどうなるのでしょうか。
一般の消費者の場合は関係ないのですが、消費税を納税している人は、取引ごとに、それが消費税がかかる取引なのか、それともかからない取引かを区分しなければなりません。
目次
ポイントを使用した場合に消費税はどうなる?
ここで支払いの際にポイントが問題になることがあります。
ポイントを使ってものを購入した場合は、消費税はどのように考えればいいのでしょうか。
値引き方法で変わる消費税処理
例えば、1100円のものを買って、220円分をポイントを使って、880円を支払ったとします。
この場合、「値引きとなる」のか、「値引きではないとなる」のかで、消費税の処理が異なります。
値引きの場合、880円で買ったのと同じ。
と考えて、80円部分が消費税として控除対象となります。
値引きではない場合、1100円のうち、220円はポイントという財布から支払って、880円を通常の財布から支払っただけ。
と考えて、100円部分が消費税として控除対象となります。
値引き処理は、レシートを見て判断をします。
これは、どのように見分ければいいのでしょうか??
実務的には、レシートを見て、「ポイント値引」とあれば値引き処理、「〇〇ポイント支払」とあれば値引きではない処理をします。
なかなか、難しいですよね・・・💦
この点、国税庁のHPにわかりやすい例が上がっておりましたので、以下の<レシート表記の例>をご参照下さい。
値引きと支払いの表記が異なっていますね。
ポイント値引き方法による比較まとめ
以上の場合ごとの消費税の金額を表にまとめました。
状況によって金額が変わるのも、なかなか難しいです。
値引きの場合 | 値引きの場合 | 値引きではない場合 |
購入金額 | 1100円 | |
ポイント使用 | 220円 | |
支払った金額 | 880円 | |
レシートの表記 | 「ポイント値引」 (上記例の①) |
「〇〇ポイント支払」 (上記例の②) |
状況 | 880円で買ったのと同じ | 1100円のうち、220円はポイントという財布から支払って、880円を通常の財布から支払った |
消費税として控除対象になる金額 | 80円部分 | 100円部分 |
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→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)
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→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)