キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、皆さん、悩まれたことはありませんか?
楽天カードや、PAYPAY、Dポイントなどなど・・・、
知らず知らずのうちにたまっていて・・・、
ある意味、儲かっているわけですから、税金がかかるのでは?😨
と、心配になられる方も多いです。
この点、基本的には、ポイントがたまった時点では、税金がかかりません。🙂
では、ず~っと税金がかからないのかというと、そういうわけではありません。
ポイントを使用したときに、様々な課税関係が発生します。
なかなかややこしいのです。😵💫
ケースごとに変わってきますので、様々なケースをブログでご紹介していきたいと思います。😀
ポイントと税金の課税関係について
課税関係についてはそれぞれケースごとに違ってきますので、詳しくはリンク先の記事をチェックしてください。
ケースごとの課税関係
・ポイント投資をした時の課税関係は?
→ポイントと税金②(ポイント投資)
・医療費控除の対象となる風邪薬代をポイントで購入した時の課税関係は?
→ポイントと税金③(風邪薬と医療費控除)
・マイナポイントの課税関係は?
→ポイントの税金④(取得時点で税金がかかるケース)
・ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに一時所得になる・・・とは?
→ポイントの税金⑤(一時所得)
・ポイントを使ってものを購入した場合の消費税は?
→ポイントと税金⑥(消費税の処理)
・ポイントを使ったときに所得税の一時所得になるケースとは?
→ポイントと税金⑦(ポイント投資で一時所得が発生?)
・ポイントに係る税金の新聞掲載
→ポイントと税金⑧(朝日新聞掲載)
・自己発行ポイントと費用の認識
→ポイントと税金⑨(未使用の自己発行ポイントと費用の認識)