以前、一人医師医療法人が、事業再構築補助金の対象になる という記事を書いてみました。
この件について、
公募要領の「2.補助対象者」の「イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】」のところに、『収益事業を行っていない法人(~中略~)は、補助対象となりません。』との記述があることから、
この収益事業について、調査しておりました。
確実的なことがわからなかったので、コールセンターに問い合わせてみました。
Q1.一人医師医療法人が、収益事業を行っていれば、事業再構築補助金の対象になるという理解で間違いないですか?
A1.間違いありません。
Q2.この場合の収益事業とは、法人税法における収益事業とイコールと理解すればいいですか。
A2.その理解で間違いありません。ただ、第一回の公募要領では、その理解で間違いないのですが、今後の2回目以降の公募要領等で、新たな解説がなされるかもしれませんので、そのあたりは十分ご確認の上、申請をお勧め下さい。
とのことでした。
以下は、国税庁のHPより抜粋したものです。
ここに「29 医療保険業」とあり、医療が法人税法上の収益事業に該当することがわかりやすく示されています。
詳しくは、以下の条文をご確認下さい。
法人税法2条は定義規定で、
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」とあり、
十三号では 「収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」
とあります。
また、法人税法施行令5条では、収益事業の範囲が示されており、
「法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。」とあり、
二十九号で「医療保健業」とあり、その範囲が詳細に示されています。
※詳細は、
「二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
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