グループ会社がある場合の事業再構築補助金の適用関係について説明します。
公募要領に『50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。』との記載があり、どの状況までが、同一法人とみなされるのか気になるところです。
この点について、コールセンターに問い合わせてみました。
曰く
「以下の図の関係において、
・甲氏がA社とB社の株式を100%持っている。
・A社は不動産業、B社はIT業。
・B社で不動産業を始めた場合、事業再構築補助金の対象になる新規事業に該当するのか。」
コールセンター曰く、
「・A社とB社の代表者が同じであれば該当しない。
・A社とB社の代表者が違えば該当する。」
とのことでした。
親子会社や兄弟会社の場合、そもそもの要件の段階で、このように注意すべき点がありますので、十分に確認をしたうえで、申請を検討なさるべきかと思います。