フリマアプリなどで、使わなくなったものを売って、収入を得た場合、この収入は課税されるのか、非課税なのか、申告が必要なのか、疑問に思ったことはありませんか??

 

今回は、売って得た収入の税務上の取扱いについて、事例とともに、お話していきます。

 

例えば。。。

 

〈 事例1 〉

フリマアプリで、自分の使わなくなった衣料品を出品し3万円で売った。

(今回は、フリマアプリ側への手数料は、考慮しないものとしますね。)

 

この場合は、非課税であり、今回だけ3万円の収入を得たということであれば、

 確定申告の必要もありません。

 

 なぜなら。。。

 

課税される場合と非課税とされる場合、また確定申告が必要な場合、法令で基準が設けられているからです。

 

この基準とは、

 

所得税法第9条 所得税法施行令第25条です。

つまり、「譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲」

として、(非課税所得に)規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、

次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)

以外のものとする。

   一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こは

    く製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

   二 書画、骨董及び美術工芸品

 

 と定められており、今回の例に合わせて説明していくと、

 

 「フリマアプリで、自分の使わなくなった衣料品を出品し、3万円の収入を得た」 

  ⇒ 上記の所得税法と法令により、譲渡所得の非課税(生活に必要な動産)になり、課税されません

 

 〇 譲渡所得とは、

土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を

 譲渡所得といいます。

そして、譲渡所得には、課税されるものと、非課税のものがあります。

 非課税のもの…自身やその親族が生活に必要とする家具、じゅう器、衣服等の動産

(ただし、上記法令の1個又は1組の価額が30万円を超えるもので、「一または二」

 以外のものであること)

 課税されるもの…上記の生活用以外のもので、主に贅沢品と呼ばれるものです。

 (土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、など)

 

 

 

 では、次の事例2のような場合では、どうなるのでしょうか?

 

〈 事例2 〉

  転売を目的として、衣料品を300円で購入し、500円で販売して200円の利益

  を得た。そして、次の日も、またその次の日も、毎日せどりをし、収入を得た。今後も継続していく予定である。(せどりとは、簡単にいうと、転売のことです。)

  この場合、「転売を目的として~」と「転売して収入を得たのは2~3回」とありま

  すので、事業所得又は雑所得として課税の対象となります。

 

 

 

  ここでポイントになるのは、「毎日、転売をして、収入を得た。」という所です。

  「毎日、転売をして、収入を得た。」ということであれば、これは商売とみなされ、

  事業所得又は雑所得になり、申告が必要です。

 

 (課税方法などの詳細につきましては、国税庁のHPでご確認ください)

 

 

(参考 令和3年3月30日時点)

所得税法
第九条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品