令和3年3月1日、
事業再構築補助金のよくあるお問い合わせが更新されました。
Q31~Q39が追加されました。
Q39では、
事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
との問いに対し、
残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求める予定です。
とのことでした。
どう読み取ればいいのでしょうか?
「事業を継続できなくなった場合」とは、
廃業、解散、その事業主にとってのその事業の撤退等が想定されます。
「残存簿価相当額等」とは、
例えば、設備を買ってきた金額から、その設備の減価償却費を控除した金額
のことを言うものと考えられます。
つまり、設備投資をした以上、まだ価値が残っている設備は、その設備の価値相当額の金額は返金してもらう予定です。
ということかと思われます。