社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。
従業員から使用料を徴収せず、
無償で貸し付ける
ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は
居住用賃貸建物に該当しないことから、
その取得費は
仕入税額控除の対象となります。
この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に
共通して要するもの
に該当します。
社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。
従業員から使用料を徴収せず、
無償で貸し付ける
ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は
居住用賃貸建物に該当しないことから、
その取得費は
仕入税額控除の対象となります。
この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に
共通して要するもの
に該当します。