社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。

従業員から使用料を徴収せず、

無償で貸し付ける

ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は

居住用賃貸建物に該当しないことから、

その取得費は

仕入税額控除の対象となります。

この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に

共通して要するもの

に該当します。