65歳になってもまだまだ元気に働き続けながら年金を受給しようとすると、
年金額の一部または全額が支給停止される制度です。
支給停止される額については下図のフローチャートで見ることができます。
基本月額とは、
加給年金を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額とは、
(その月の標準報酬月額)+ (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
で計算されます。
また、株式会社(個人事業以外)の社長や役員が所有している土地建物などを
うまく利用することで、支給停止の条件から外れるだけでなく、
会社の節税や社長の社会保険料の減額などのメリットを受けられることがあります。
次回は、事例で解説致します。