特別支給の老齢厚生年金とは・・・
厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げられるために設けられたのが、
「特別支給の老齢厚生年金」です。
上図のオレンジ色の部分(特別支給の老齢厚生年金(定額部分)が段階的に下げられていき、
ゼロになった後は、上図の黄色の部分(特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が段階的に下げられ、
下図のようになっていきます。
昭和36年4月2日以降に生まれた男性と
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は
特別支給部分は支給されなくなってしまいます。
60歳で退職をすると、年金を支給されるまで5年間無収入になってしまいます。
その対処法として、年金の繰り上げ受給というものがあります。
希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。 しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
減額率は0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数 となっています。
(最大5年間30%減)
たとえば、63歳0か月から受給しようとすると、65歳からは2年(24か月)の繰り上げになりますので、 24×0.5=12%の減額が一生続く、ということです。
この逆に繰り下げ受給というものがあり、
繰り上げ受給とは増額率が異なり、
増額率は(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数)×0.7%
(最大5年間42%増)
となっています。