消費税及び地方消費税の税率が令和1年10月1日より10%となりました。

消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。税率の引上げにより消費税額(年税額)は10%で計算されますが、税率引上げ直後の課税期間における中間申告額は8%で計算されるため、確定申告においては、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。

このため、税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加しますので、中間申告が必要な方は特にご注意ください。

課税事業者の方は、計画的な納税資金の準備が必要です。

 

消費税の中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者)が、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を税務署に提出した場合には、自主的に中間申告・納税することができます。

この任意の中間申告制度を利用することで、納付の負担が分散されるため資金繰りの不安が多少は減少されるとのではないかと思います。