消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置の一例として、紹介します。

 

◎買いたたきについて

買いたたきとは、特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務の提供の対価について、合理的な理由なく通常支払われる対価よりも低く定める行為をいいます。

・具体例

消費税の免税事業者である取引先に対し、免税事業者であることを理由に、消費税率引き上げ前(100×108%=108)に消費税率引き上げ分を上乗せした額(100×110%=110)よりも低い対価を定める場合

 

 例)~R1.9月末までは消費税率8%、10月から10%に消費増税

   100,000円/月(税込)でアパートの一室を貸している場合

 

   ~R1.9月

     100,000円/月(92,593円+税7407円)

      貸主A←←←←借主B

                   

 

   R1.10月~(10%に増税)                

           100,000円/月(90,910円+税9090円)

      貸主A←←←←借主B            

 

このような支払いには合理的な理由を要し、合理的な理由がない場合は「買いたたき」として違反になってしまいます。

違反にならないためには、増税前の本体価格の92,593円に10%の税金をたした101,852円の支払いに契約を変更しなければなりません。

 

契約内容などには十分に注意する必要がありそうです。