国外転出時課税の対象者は、
国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。
(1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
(2)国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有して
いること。
対象資産は、以下の通りです。
(注) 対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、
全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。
また、譲渡による所得が非課税となる国債、NISA口座内の有価証券や
国外で所有している有価証券等についても、対象資産に含まれます。
減額措置等については次回、説明します。