国外転出時課税の対象者は、

国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。

(1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。

(2)国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有して

いること。

 

 

対象資産は、以下の通りです。

(注) 対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、

全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。

  また、譲渡による所得が非課税となる国債、NISA口座内の有価証券や

国外で所有している有価証券等についても、対象資産に含まれます。

 

 

 

減額措置等については次回、説明します。