国外転出時課税は、
国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価額又は国外転出の予定の3ヶ月前の日の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
国外転出時課税の対象となる方は所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

対象者や対象資産や手続きの詳細は、次回以降のブログをご確認下さい。