この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。
【法人】
1.申告期限の延長
その災害等がやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長される。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8001.htm
2.災害損失欠損金
大法人でも繰り戻し還付ができる。(以下のURLの「6 災害損失欠損金の繰戻しによる還付」参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm
3.災害見舞金
①売掛金等の免除・・・寄付金に該当しない
②事業用資産の供与・・・寄付金に該当しない
③取引先の役員や使用人等への災害見舞金・・・交際費に該当する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
4.被災代替資産等の特別償却
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_43_3.htm
5.簡易課税制度の届出の特例
「その災害等がやんだ日から2か月以内」に提出すれば、「その災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易を適用したり、簡易を不適用にしたり」できる。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6632.htm
※代表的なものについてのみをアバウトに記載しております。
実際の適用にあたっては、十分に適用法令等をご確認下さい。
関連リンク: