会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
法人でも個人事業主やその他の団体でも、給与や報酬を支払う場合には源泉徴収の義務があるという事です。
例外として、次の場合は源泉徴収をする必要がありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
給与等から差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
給与の支給人数が常時10人未満である源泉徴収義務者で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば1月~6月と7月~12月の源泉所得税をまとめて半年ごとに納める事も出来ます。
少人数でも給与等の支払いがある場合には、支払者に源泉徴収の義務があるので注意が必要です。
また、他の勤め先で給与支給があり、こちらが2か所目の給与支給の場合には乙欄の通常より少し多い金額を源泉徴収するようになります。アルバイトで少額の給与の場合でも、源泉徴収義務が必要な場合があるので注意してください。