Q.離婚して財産をもらったときには税金はかかる?
A.離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税はかかりません。
夫婦が離婚したとき、相手の請求に基づいて一方の人が相手に財産を渡すことを
財産分与といいます。
贈与税がかからないのは、夫婦が共同で築いた財産を単に分けること、
又は離婚した配偶者の生活保障部分と考えられるからです。
ただし、以下のような場合には贈与税がかかります。
①分与された財産の額が客観的に見て多すぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行なわれた場合(偽装離婚)
この場合には、離婚によって分与された財産すべてが贈与税の対象となります。
なお、土地や家屋などを分与したときは、分与した人がその財産を譲渡時の時価で
譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
マイホームを分与した場合は、マイホームを売った時の3000万円の控除の特例を
受けることができます。
ただし、特別な間柄では適用されないため離婚後に分与することが重要です。