生前贈与をする場合の注意点についてお話しします。
平成27年1月より相続税の基礎控除が6割に縮小され、
相続税の対策として生前贈与を考えられている方も多いかと思いますが、
贈与をする場合には以下の点にご注意ください。
①贈与契約書を作成し履行すること
民法上では口頭でも贈与は成立しますが、
書面で記録を残し実際に贈与を行う方がおすすめです。
②受贈者が管理し自由に使えるようにしておくこと
贈与した預金等はもらった方が通帳や印鑑などを管理し、
自由に使えるようにしておくことが必要です。
贈与したつもりでも、税務調査により贈与とみなされず
相続財産として相続税が課税されるケースが見受けられますのでご注意下さい。