遺言書にはいくつかの種類があります。
形式としては、普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、
一般的には普通方式により作成します。

以下に普通方式による遺言書(3種類)の特徴についてまとめてみました。
ご自身に合った遺言書の形を考えてみてはいかがでしょうか。

≪普通方式による遺言≫

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 かからない かかる かかる
検認手続 必要 不要 必要
証人 不要 2名必要 2名必要
紛失の恐れ あり(遺言者が保管) なし(公証役場で保管) あり(遺言者が保管)
不備による
無効の可能性 
あり(※) ほぼない あり
メリット ・自分だけ作成できる 
・いつでも変更できる
・自書の必要なし ・署名以外は自書の必要なし 
・内容を秘密にできる
デメリット ・全て自書の必要あり ・他人に内容を知られる ・手続きが煩雑


※自筆証書遺言の方式(民報968条1項)

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。