遺言書にはいくつかの種類があります。
形式としては、普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、
一般的には普通方式により作成します。
以下に普通方式による遺言書(3種類)の特徴についてまとめてみました。
ご自身に合った遺言書の形を考えてみてはいかがでしょうか。
≪普通方式による遺言≫
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
費用 | かからない | かかる | かかる |
検認手続 | 必要 | 不要 | 必要 |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
紛失の恐れ | あり(遺言者が保管) | なし(公証役場で保管) | あり(遺言者が保管) |
不備による 無効の可能性 |
あり(※) | ほぼない | あり |
メリット | ・自分だけ作成できる ・いつでも変更できる |
・自書の必要なし | ・署名以外は自書の必要なし ・内容を秘密にできる |
デメリット | ・全て自書の必要あり | ・他人に内容を知られる | ・手続きが煩雑 |
※自筆証書遺言の方式(民報968条1項)
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。