医療法人の透明性の確保を図る観点から、
平成19年4月1日 医療法改正及び医療法人制度の改革において、
事業報告書等(決算届)の提出義務及び罰則規定が明確になっています。
毎会計年度終了後2ヵ月以内に事業報告書等を作成し
3ヵ月以内に事業報告書等を都道府県知事に提出しなければなりません。
提出先は所轄の保健所です。
届出を行わなかった場合は、医療法第76条に規定する20万円以下の過料に処されます。
事業報告書の記載事項は
医療法人の概要、事業の概要、役員及び評議員(一般の医療法人は記載しなくてもよい)等です。
提出した事業報告書等は、透明性の確保のため、
債権者、社員、評議員の他、一般の方も閲覧することができますので、
医療法人成りした場合のデメリットと言えるかもしれません。
閲覧できる書類は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書で、
過去3年間に提出された届出が閲覧対象です。詳しくは、県庁に問い合わせてみてください。
税務申告期限と事業報告書等の提出期限が異なりますので、忘れないように気をつけてください。
事業報告書等の様式について(厚生労働省HP)