保険を個人契約から法人契約に変更した場合の注意点についてご紹介させて頂きます。

個人で契約した保険のすべての権利を法人に譲り受けることになります。
法人は、解約返戻金および配当金積立金相当額を資産に計上する処理を行います。

個人から法人へ有償で譲渡する場合と、
無償で譲渡する場合で処理が異なりますので注意が必要です。

【法人の処理】
①個人から法人へ有償で譲渡した場合

保険料積立金  ○○円 /  現金・預金 ○○円
配当金積立金  ○○円 /

②個人から法人へ無償で譲渡した場合

保険料積立金  ○○円 /  雑収入   ○○円
配当金積立金  ○○円 /

【個人の処理】
①個人から法人へ有償で譲渡した場合

個人では、受け取った解約返戻金および配当金積立金相当額は一時所得の対象となります。
ただし、個人が名義変更までに支払った払込保険料が解約返戻金相当額を上回る場合は、
個人に課税関係は発生しません。

②個人から法人へ無償で譲渡した場合

個人に課税関係は発生しません。