平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税について、税率構造の見直しがあります。
現行では贈与者・受贈者の区分は単一ですが、この改正では
(1)受贈者:20歳以上 贈与者:受贈者の直系尊属(父、母、祖父母等)
(2)上記以外の場合
の2つに区分され、(1)の場合には贈与税が若干安くなります。
また、税率も細分化され、税率構造は8段階(現行:6段階)、最高税率55%(現行:50%)とされました。
では、年の途中で養子縁組により(1)に該当することとなった場合の税率はどうでしょうか?
この場合は、
養子縁組が行われた日前の贈与により取得した財産 → (2)の場合の税率
養子縁組が行われた日以後の贈与により取得した財産 → (1)の場合の税率
が適用されることとなります。
相続税は改正により増税となっている反面、贈与税は若干減税となっています。
うまく活用して相続税の節税対策としてみてはいかがでしょうか?