2014.04.02
マイホームを新築、購入または増改築等をした場合で、そのための住宅ローン等がある場合
居住した年以後5年~15年間の各年で所得税の税額控除の摘要を受けることができます。
控除を受けるためには一定の要件があり、新築・中古・増改築等、それぞれ設定されています。
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
また住宅ローン等を利用しない場合でも、居住者が既存の住宅について一定の要件を満たす
住宅耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事
または認定住宅の新築等をした時は
その年の所得税額から規定による金額を控除する事ができます。
これらの控除を受けるためには、確定申告等が必要になります。
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