現在、領収証等には3万円以上の現金や小切手等を受領した場合
200円の印紙を貼ることになっていますが
これが平成26年4月1日以降は5万円以上に拡大されます。

また、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税も
平成26年4月1日から平成30年3月31日まで本来より軽減されることになりました。

今年の4月は消費税の増税ばかりが注目されがちですが
こういった減税もありますので、忘れないようにしたいですね。

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等